日記

2009/08/15(Sat)
求められる「人種差別禁止法」の制定   西村・瀬戸・桜井を刑務所へ!
 1995年12月、日本で人種差別撤廃条約を批准するための承認が国会でなされた。このとき小生は、政党機関紙の記者として、参院外務委員会の決議の場に居合わせたことを覚えている。当時、採決をとった参院の委員長は新進党の木庭健太郎氏だった(現在、公明党)。日本がこの条約を批准するのは、先進国としては最後であり、条約制定から30年がすぎていた。
 条約批准を契機に、アイヌ問題が動くなど幾つかの進展が見られたが、当然つくるべきはずの「人種差別禁止法」のような具体法は、その後15年近くたっても制定されないままだ。そのため、極端な排外主義を掲げる動きが出てきても、効果的に規制できていない現状がある。人種差別撤廃条約(第2条d)に次のようにある。

 (d)各締結国は、状況により必要とされるときは立法を含むすべての適当な方法により、いかなる個人や集団、組織による人種差別も禁止し、終了させる。

 さらに第4条の(a)と(b)には以下の規定がある。

 (a)人種的優越または憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種もしくは皮膚の色もしくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為またはその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の影響も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。

 (b)人種差別を助長しかつ扇動する団体や宣伝活動(組織的なものも、そうでないものも)が違法であることを宣言し、禁止し、こうした団体や活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認める。

 実はこの4条の(a)と(b)については、日本としては憲法と抵触しない限度において履行する旨の留保を付しているのだが、上記の規定からわかることは、あらゆる人種差別行動の禁止、扇動の禁止、さらにそれらに資金提供した者、活動に参加した者も処罰すべきであることを明確化している。
 その意味では、在日コリアンや超過滞在者をあからさまに差別し、扇動している西村修平、瀬戸弘幸、桜井誠ら「ポチ族」の一派は、この条約において明確に「処罰」の対象になることがおわかりいただけよう。要するに、国際基準においては、彼らは明白な「犯罪者」にすぎないのであり、刑務所にぶち込まれるべき行動を繰り返していることになる。
 そんな「犯罪者」でも、この日本ではぬくぬくと、自由に生きていける現状がある。なんという≪右翼特権≫の謳歌ぶりであろうか。この現状は詰まるところ、“政治の無策”ということでしかない。